アライグマ駆除の報奨金とは
アライグマとは、アライグマ科アライグマ属に分類されるタヌキに良く似たほ乳類です。日本では北米からペットとして持ち込まれた個体が野生で繁殖しており、近年農作物の食害が多く報告されています。
まずは、アライグマの駆除の報奨金について正しく理解しておきましょう。
有害鳥獣駆除を行うと報奨金がもらえる
アライグマを駆除すると、自治体によっては「鳥獣捕獲報奨金制度」による報奨金(奨励金)がもらえることがあります。
アライグマは農作物に被害を与え、生態系を破壊するおそれのある害獣です。身近な場所で繁殖すると大きな経済的被害が発生し、日常生活も脅かされます。そのため、多くの自治体では「鳥獣捕獲報奨金制度」を整備し、駆除に対する報奨金を支給して、被害拡大を防いでいるのです。
鳥獣捕獲報奨金制度は自治体が主体に行っていて、なかには報奨金制度のない市町村もあります。アライグマをはじめとする有害鳥獣を駆除したいという方は、まずはお住まいの自治体窓口やホームページで確認してみましょう。
有害鳥獣に含まれる対象は?
自治体から報奨金が出るのは、「有害鳥獣」の駆除に限られます。有害鳥獣とは、農地や市街地に入り込み、農作物、樹林、人、家屋、家畜、水産物などに被害をおよぼす野生の鳥獣をいい、主に次の種類が該当します。
・イノシシ
・ニホンジカ
・ハクビシン
・アライグマ
・ニホンザル
・カラス
・ヒヨドリ
基本的に、日本の野山に生息する野生鳥獣は自然環境を保全するために鳥獣保護法や動物愛護法で守られています。農作物に被害を受けても、すべてを駆除できるわけではありません。駆除できる鳥獣の詳細は、お住まいの自治体窓口やホームページで確認しましょう。
ちなみに、アライグマは日本固有の生き物ではなく、「特定外来生物」です。生態系、人畜、農作物に被害を与える鳥獣として、自治体の駆除対象に含まれます。
駆除するには狩猟免許が必要
所有する畑がアライグマの食害被害を受けた場合でも、害獣を駆除するには自治体の許可と狩猟免許が必要です。基本的に、野生動物の捕獲や駆除は鳥獣保護法によって禁止されています。
無資格でアライグマを駆除すると処罰の対象になるため、まずは狩猟免許を取得しましょう。狩猟免許には、扱う猟具によって次の種類があります。
・わな猟免許
・網猟免許
・第一種銃猟免許
・第二種銃猟免許
狩猟免許の試験は種類ごとに、各自治体で毎年複数回開催されています。狩猟免許試験の内容は知識試験、適性試験、技能試験の3種類です。
なお、第一種銃猟免許は散弾銃やライフル銃、第二種銃猟免許は空気銃を使うため、銃刀法に基づく所持許可が別途必要です。これから害獣駆除をはじめるなら、まずは、わな猟免許の取得を目指しましょう。
参考:「狩猟免許を取得する」(環境省)
報奨金の目安
もらえる報奨金の金額は、自治体や害獣の種類によって異なります。害獣が与える経済的な被害程度をもとに決められ、アライグマの報奨金は1頭あたり3,000~5,000円が相場です。それぞれの害獣ごとの報奨金は、次の表を参考にしてください。
害獣の種類 | 1頭(羽)あたりの報奨金の相場 |
イノシシ | 6,000~20,000円程度 |
ニホンジカ | 7,000~8,000円程度 |
ハクビシン | 1,000~3,000円程度 |
アライグマ | 3,000~5,000円程度 |
ニホンザル | 11,000~30,000円程度 |
カラス | 200~1,000円程度 |
ヒヨドリ | 200~2,000円程度 |
実際にアライグマの駆除で報奨金を支給している自治体の例としては、大阪府貝塚市で1頭最大2,500円、栃木県鹿沼市で1頭1,000円と地域差があります。
また、自治体によっては報奨金の申請時にアライグマの両耳、尻尾、捕獲写真、鳥獣捕獲活動書といった駆除の証明を求められることがあります。事前に確認しておきましょう。
参考:「アライグマ捕獲交付金制度について」(大阪府貝塚市)
「有害鳥獣捕獲報償金について」(栃木県鹿沼市)
アライグマの駆除に必要なこと
義務ではないものの、害獣の駆除を行う場合は、基本的に地元の猟友会への加入が求められます。猟友会は狩猟者のための公益団体で、会を経由して自治体から駆除要請が来るケースもあります。
猟友会に所属すると10,000~15,000円の年会費が必要です。とはいえ、駆除に必要な書類作成を代行してもらえたり、講習会に参加できたりとさまざまなメリットがあります。
アライグマ駆除報奨金をもらう流れ
自治体の鳥獣捕獲報奨金制度を理解したところで、実際に、アライグマ駆除報奨金をもらうまでの流れを紹介します。自治体によって必要書類や手続きは異なるので、詳しくはお住まいの市町村窓口やホームページで確認しましょう。
今回は、箱罠を使って捕獲する場合のケースを紹介します。
有害捕獲許可の申請書を提出する
最初に、駆除を行う市町村役場で有害鳥獣の捕獲許可を申請します。自治体ごとに申請書式が定められているので、窓口で受け取りましょう。自治体から捕獲許可証が交付されれば、駆除できます。
駆除できる場所や期間は、許可証に明記されています。許可された期間しか罠箱は設置できないので気をつけましょう。
駆除設備を購入して設置する
次に、許可を受けた場所に箱罠を設置します。罠を設置するときは、狩猟法に則った「標識」をつけてください。
猟具は自分で購入するほか、無料で貸出しをしている自治体もあるので、許可申請時に相談すると良いでしょう。
捕獲を連絡し確認してもらう
箱罠を設置したら定期的に見回りをして、アライグマがかかるのを待ちます。アライグマが入っていたら自治体に連絡をして現場を見てもらいましょう。
罠猟では、必ずアライグマがかかるとは限りません。タヌキや犬などの別の生き物が罠にかかる可能性もあります。自治体職員に見てもらい、捕獲したものがアライグマだと確認できれば完了です。
捕獲した生き物がアライグマ以外の動物の場合は放獣し、再度箱罠を設置して捕獲を継続します。
報奨金をもらう
アライグマが捕獲できたら、報奨金の請求書に必要事項を記入して自治体に提出します。あとは、報奨金を受け取るだけです。自治体によって報奨金を交付する時期が異なるので、申請時に確認をしておきましょう。
アライグマをすぐに駆除するなら専門業者への依頼がおすすめ
アライグマの駆除報奨金は、きちんと手順を踏めばもらえます。とはいえ、駆除には許可や狩猟免許が必要です。アライグマは学習能力が高く、エサだけ取って逃げてしまうこともあるため、簡単に駆除できるとは限りません。
そもそもアライグマは鋭い爪をもつ気性が荒い害獣で、捕獲する際に怪我をするおそれもあります。個人での害獣駆除が難しいと感じたら、専門の駆除業者への依頼を検討しましょう。害獣駆除業者では、プロ目線で確実に害獣を捕獲し、再発防止策にも対応してもらえます。
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まとめ
アライグマを駆除してもらえる報奨金は、自治体によって金額や支給条件が異なります。受け取りには申請が必要なので、それぞれ確認しておきましょう。
とはいえ、害獣を駆除するには許可が必要で、自力で駆除するには狩猟免許を取得するといった手間もかかります。自分で駆除するのが難しい場合は、プロの駆除業者への依頼も前向きに検討してみてはいかがでしょうか。